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「給与」と「外注費」の違いを知っておこう

「給与」と「外注費」の違いを知っておこう_1

飲食業や美容業、イベント業などで、一時的に人手が必要となった場合、その人に払う報酬は経理上どのように処理していますか?支払う側からすると、「外注費」としたほうが「給与」とする場合より消費税がかからないだけ支払いが少なく済むため「外注費」として処理したいのは山々です。この記事では「給与」と「外注費」の違いについて解説します。

目次

外注費と給与の違い

「外注費」か「給与」、どうやって決める?

国税庁の判断基準

給与と外注費の判断はしっかり慎重に

外注費と給与の違い

報酬の支払いを外注費とするか、または給与とするかによって、税務上の取り扱いが大きく異なります。外注費と給与はそれぞれ以下のように扱われます。

外注費とは

「外注費」には、基本的に「所得税の源泉徴収」の必要がありません。
外注先へ報酬を支払う場合には消費税がかかりますが、その消費税は課税仕入取引として扱われるため、のちに収めるべき消費税から控除することができます。

給与とは

「給与」として支払う場合は「所得税の源泉徴収」を必ず行う必要があります。
給与には消費税が課税されないため、収めるべき消費税から控除することができません。
さらに、報酬を支払う相手が社会保険に加入している場合、本人負担分を給与から天引きし、会社負担分を上乗せして会社が社会保険料を支払う義務が生じます、

「外注費」か「給与」、どうやって決める?

「給与」と「外注費」の違いを知っておこう_2
支払う側からすれば源泉徴収の必要がなく、消費税が控除でき、なおかつ社会保険料を支払う必要もない「外注費」として経理処理をしたいのが正直なところかもしれません。
しかし、もし外注費として計上したものが税務署によって給与と認定されてしまった場合、消費税や源泉所得税はもちろん、加算税や延滞税などの罰則を受けてしまうこともあります。
では、外注費と給与はどのように判断すれば良いのでしょうか。

外注費と給与の判断基準

そもそも外注費は、支払う報酬が請負契約か、これに準ずる契約に基づく対価であり、給与とは、雇用契約もしくはこれに準ずる契約に基づいた対価をさします。
では、請負契約さえ結べば外注費として処理できるかというと、そうではないところが難しいところです。
契約書があれば外注費として処理できるというわけではなく、実際は「契約内容」と「実際の業務の実態」などの事実を総合的に鑑みて判断されます。

国税庁の判断基準

国税庁は、5つの判断基準に基づいて「外注費」か「給与」を総合的に判断して行きます。

本人が作業できない場合、他の人員を手配することが認められるか

例えば、本人であるAさんが、急病などで仕事ができなくなった時、Aさん自身が誰か別の人員Bさんを探して手配することが認められるかという点です。Bさんが作業した場合もAさんに報酬が振り込まれ、AさんからBさんに報酬を渡すということができる業務形態の場合は、外注費に該当すると判定される要素の一つです。

報酬を支払う側から作業時間を指定されているか、時間を拘束されているか

実際の業務の時間に関係なく、業務の内容や結果に対して報酬が支払われる場合は、外注費に該当すると判断する要素となります。逆に時給計算など時間的な拘束をすると給与に該当する要素となります。

発注者から業務の指揮監督を受けているか

納品する結果に向かうプロセスを、業務を行う本人に委ねている場合は外注費に該当すると判断される要因となります。

納品されるべき完成品が不可抗力で減失された場合報酬を受け取れるか

完成品との引き換えに報酬を支払う場合は外注費に該当する要因に、引き渡しが完了していなくてもそれまでの作業時間に対して報酬が支払われる場合は給与に該当する要因になります。

材料や道具を誰が負担しているか

業務を行う本人が材料や用具を負担している場合は、外注費と判定されるための要素の一つとなります。

「給与」と「外注費」の違いを知っておこう_3

給与と外注費の判断はしっかり慎重に

報酬を支払う際に、「外注費」として計上する場合は上記の5つの基準に基づいて契約を結ぶこと、そして業務実態がその契約内容に沿っていることが重要です。

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